ゴルフ会員権はカントリークラブのコースでのラウンドやクラブハウスの施設が利用できるなどの優待が付いてくるのはもちろんのこと、設備投資などを行う預託金を預けて期日を迎えた際には返還されるなど債権としての価値も持つことから、遺産相続の対象になります。法律に基づいて相続の権利を保有している方に財産が分配されますが、亡くなられた方がゴルフ会員権を保有していた場合、譲渡が行われることがあります。それが財産であるからには相続税の対象となり、評価に応じた金額が算出されます。ここでポイントとなるのが、ゴルフ会員権の評価は様々な要素から変化をするというところです。

例えばオープンした当初は無名のカントリークラブだったところ、後に著名なゴルファーが参加するトーナメントを開催するなど実績を積み重ねることで人気が高まると、ゴルフ会員権の相場が高騰することがあります。一方、経営難から設備投資が行えず施設の老朽化が進み、退会者が続出するとなれば下落することも考えられます。このようにゴルフ会員権の評価は絶えず変化することから、その都度相続税がいくらになるのか判断する必要があります。そのため、支払わなければならない相続税と得られる財産のバランスが良くない場合には、相続放棄も選択肢のひとつになります。

一方、相続税を支払っても当初の評価額を大きく上回る財産を得られる可能性も秘めています。相場や今後の流れを見極めて、最善の選択をしたいところです。

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