ゴルフ会員権は、ゴルフ場を利用する権利を有する証券です。会員権には株式形態と預託形態の2種類があり、株式形態の会員権はゴルフ場の所有者となり、預託形態の会員権はゴルフ場の利用権を有します。ゴルフクラブが会員権を発行する場合、その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、預託形態の場合は預り金ですからいずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。ゴルフクラブから直接会員権を購入する場合は、購入の際に原則として消費税は発生しません。

ただし、ゴルフクラブが会員権の譲渡に際して、名義書換料等の費用を徴収する場合はその費用はこの税金の課税対象となってきます。会員権所有者がゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当し、事業者が会員権業者から会員権を購入した場合の購入は課税仕入れとなります。会員権の譲渡は、課税取引として消費税が課せられます。会員権はよく有価証券と思われがちですが、消費税法上は有価証券ではないので非課税取引から除外されます。

会員権を譲渡する場合は、譲渡価額にこの税金を加算して対価を受け取ることになってきます。会員権の譲渡にこの税金が課税されることで、会員権の売却価格が下落する可能性があり、会員権を取得する際の費用も上昇することになります。一方で、ゴルフ会員権の所有者がゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入れとして仕訳されるため、ゴルフ場側の消費税の納税額が増加することになってきます。会員権とこの税金の関係は、ゴルフ会員権の売買やゴルフ場経営に影響を与える可能性があります。

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