ゴルフ会員権を売却する際には、ゴルフクラブと直接取引する場合と、会員権取扱業者に依頼して第三者に売却する方法があります。後者が一般的ですが、取引の方法によって消費税の有無が異なります。ゴルフ会員権の発行形態は2種類で、預託金形式と株式形式に分かれています。預託金形式は会員権を購入する際に一定の金額をゴルフ場に預託金として預け、引き換えに優先的施設利用権と預託金返還請求権を得て会員となる方法です。

預託金は無利子で、期日が来れば退会と引き換えに預託金の返還を請求できますが、変換の対応はゴルフ場によって異なり、応じてもらえないこともありえます。市場での売買は可能です。株式形式は入会時にゴルフ場に出資して株主となり、優先的施設利用権を取得します。株主としての権利の行使や売買については約款で定められています。

預託金形式と株主形式では法的な性格が異なります。預託金形式の場合は、勘定科目が債権となります。株式形式の場合は、投資有価証券です。ゴルフ会員権の売却の際にゴルフ場と直接取引した場合の消費税は、預託金形式の場合は預託金の返還、株主形式の場合は出資金の返還となります。

資産の譲渡等の対価には該当しないため、消費税課税対象外です。従って消費税はかかりません。ゴルフ会員権は、非課税とされる有価証券の範囲から除外されます。第三者に売却した場合は、どのような形態で発行されたゴルフ会員権だったとしても消費税の課税対象となります。

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